高杉晋作の墓がある山口県下関市の寺「東行庵」が、萩市と晋作の子孫を相手に晋作の遺品69点の返還を求めていた訴訟の判決で、2011年9月26日(月)、山口地裁下関支部は請求を棄却した。
晋作の遺品二百数十点は1964年までに、晋作のひ孫である高杉勝さんらが東行庵に維持管理を任せ、東行庵で保管されていた。遺品は03年に東行庵から萩市立博物館に移され、2009年に一部が東行庵に返還されたが、書簡や産着など69点は萩博物館が保管していた。
原告の東行庵側は高杉勝さんが維持管理を任せた際、所有権も東行庵に移る「寄贈」と主張、被告側は一時管理を任せる「寄託」だったとして争っていた。
曳野裁判長は「原告の主張する贈与契約は、口頭によるもので証書等が存在しない」などとして原告側の主張を退けた。
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毎日jp