2012年1月25日(水)、津波被害を受けた国指定の特別名勝「松島」の復興と景観保護の両立を目指す沿岸5市町などで組織する「保存管理の在り方に関する検討会」は、建築制限を一部緩和するとの最終報告書を発表した。
文化財保護法に基づいて県が設定する「特別保護地区」での建物の新築は従来通り認めないが、隣接地域での新築は認めることで、住宅の高台移転や災害公営住宅の建設を可能にする。
「復興事業にとっての必要最小限」の建築が認められるもので「最小限」の範囲には、被災者の住宅だけでなく、事業所や学校、病院などの施設も含まれる。
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毎日jp