次の①~③を全て満たす者 ① 学芸員の資格を有する者又は令和8年3月末日までにこの資格を取得する見込みの者 ② 次のいずれかに該当する者 ・平成3年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者 ・平成16年4月2日以降に生まれた者で学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくはこれと同等と知事が認めるもの(以下「大学等」という。) を卒業した者又は大学等を令和8年3月末日までに卒業する見込みの者 ③ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない者